ワーママが出産でもらえる補助金

ワーママが出産でもらえる補助金

企業に勤めていて健康保険に加入しているママは、下記4つの補助金がもらえます。

①妊婦健診費用の補助

②出産育児一時金

③出産手当金(産休を取るママ)

④育児休業給付金(育休を取るママ)

専業主婦のママは、産休と育休がないので、もらえる補助金は①と②のみになります。健康保険に加入していないママも、①と②のみです。

①妊婦健診費用の補助

申請先:住んでいる地域の保健所

申請方法:母子手帳を申請する時と同時(母子手帳の交付手続きと同時。赤ちゃんの心音が確認できたら、すぐ行きましょう。母子手帳がないと以降の検診は実費になってしまいます)

補助券の使い方は、市区町村によって異なります。私の場合、引っ越し前の市では検診一回ずつで上限額が決まった券を使う方式でした。1回目は上限5600円まで、2回目は血液検査などがあるため、16000円まで、など。

薬代や診断書以外のお金はほぼこの補助券まかなえるので、お住まいの市区町村が属する都道府県の補助券があれば、窓口で支払うお金はほぼ必要ありません。

里帰り検診で都道府県をまたぐ場合は、自分で立て替えて後日補助券を発行した市区町村に請求する必要があるので、注意しましょう。

出産育児一時金

申請先:健康保険

申請方法:健康保険から病院に直接支払われる直接支払い制度が一般的で、その場合は特別な申請は必要なし

金額は、一律42万円です。ただし加入している健康保険によっては+10万円の補助を更に出してくれる健康保険組合もあるので、加入先の健康保険組合のHPで確認するか、人事部に問い合わせてみてください。私の会社は、+10万円の合計52万円支給されます。

私は帝王切開&6日間の入院で、約58万円でした。

直接支払制度が可能な産院だったので、窓口では約16万円支払いました。

③出産手当金

申請先:事業主の人事部か、健康保険組合に直接申請。事業主と相談する

申請方法:各健康保健組合により異なる出産手当金申請書式に記入の上、提出。医師の証明がいるので、入院時に書面を記入して持っていきましょう。書面は健康保険組合のHPからDLか、人事部がくれます。請求タイミングは、産前産後休業期間後です。

※支給額に上限・下限なし

出産のために仕事を休み、給与が支払われない場合に請求できます。出産前の42日間と出産後の56日間分が支払われます。

産休スタート日は出産予定日の42日前で設定しますが、当然出産日はズレます。実際に出産した日が予定日よりも遅れた場合も、遅れた日数分支給されます。早まった場合は、基本的には早まった日数分支給日数が短くなりますが、産休に入る前に給与が支払われていない日が実際の出産日から逆算して42日前に含まれるのであれば(有給ではなく欠勤)その分は支払われるようです。

日毎の支給額は、標準報酬月額の日割り分の2/3になりますが、基準となる標準報酬月額の計算がややこしいので、注意です。単純に毎月の基本給の2/3にはなりません。

■標準報酬月額の計算方法って?

出産手当金の基準となる標準報酬月額は、産休開始月以前12ヶ月の標準報酬月額の平均です。

標準報酬月額は、健康保険組合によって決定方法が違うので、1番手っ取り早いのは勤め先の人事部に問い合わせることです。

私の場合は、毎年4月〜6月の基本給の平均に、昨年度7月〜今年度6月までに支給された賞与を12等分した額を上乗せした金額が平均の月額給与となり、その給与額が当てはまる等級額が、標準報酬月額となります。毎年7月に標準報酬月額の変更があり、以降1年間はその額が毎月の標準報酬月額になります。

私の会社は賞与が年に4回あるので、賞与も標準報酬として扱われるため、上乗せができます。賞与が3回以下の場合は、標準報酬月額への上乗せは不可。

等級表は、各健康保健組合のHPにあるので、自分でも確認できます。

例:https://www.kenpo.gr.jp/scsk-kenpo/contents/01shikumi/h_ryou/hyou.html

↑どこかの健康保険組合の等級表を拝借しました。この表の「報酬」が給与のレンジで、「標準報酬」の金額が標準報酬月額になります。自分の給与が当てはまるレンジを「報酬」欄で探して確認できます。

もしくは、毎月支払っている健康保険料から調べることもできます。右欄の健康保険料が当てはまる「標準報酬」を調べることで、可能です。

■産休開始前の標準報酬月額の12ヶ月平均って? 

例えば、産休開始日が12/7だったとしましょう。その場合、計算の対象となるのは、その前の2月〜11月の12ヶ月間です。

標準報酬月額は7月の定期改訂と、2等級変更があった場合の臨時改訂があるので注意が必要です。

臨時改訂がなかった場合は、2月〜6月と、7月〜11月の毎月の標準報酬月額を平均します。毎月支払っている健康保険料に変更があれば、その月から標準報酬月額が変わっていることになるので、目安になります。

④育児休業給付金

申請先:原則として事業主の人事部

申請方法:原則事業主が代行申請するので、特に手続き必要なし。個人で申請したい場合は、事業主と相談。

※支給額に上限と下限あり

こちらは、休業開始時賃金日額を元に計算され、育休開始180日(約半年)は、休業開始時賃金日額の2/3、それ以降子供の1歳の誕生日前日までは、1/2に減るので注意が必要です。

基本的には一歳の誕生日前日までですが、もし保育園に入れなかった場合は、2歳まで半年毎の延長ができます。この場合も金額は1/2です。

昔は全期間50%の金額だったのと、延長も一歳半までしか認められてなかったらしいので、よくなってるんですね。

また、健康保険に12ヶ月以上加入(正確には直近2年間で月11日以上働いた月数が12ヶ月以上)していないと申請できないので、転職のタイミングなど気をつけたい所です。

■休業開始時賃金日額とは?

育児休業開始日前半年間の月額平均賃金を30で割った金額のことです。(産休を取った場合は、産休前半年間)残業手当、通勤手当、住宅手当なども含みます。

思い出しながら各給付金、補助金のポイントをまとめてみました。

私もこれから申請するので、実際に申請してみたら聞いていたのと違う…!などあるかもしれませんが、その時はまたこちらに追記します。

出産手当金は申請してから支給開始までに3〜4ヶ月かかるらしいので、すぐに当てにできないので注意が必要です。育児休業給付金も、2ヶ月毎の支給…ある程度現金を準備しておかないと、生活費が赤字になってしまいますね〜

マネーに関しては、今年は本当にいつもと違うサイクルになるので、ドキドキです。